物の賠償だけでなく、間接的な損害までも対応します
「対物賠償保険」は、交通事故で他人の車や家屋、物などを壊してしまった場合、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
例えば、「わき見運転をしていて、停車している車に追突してしまい修理代金を請求された。」
「誤って、コンビニに車ごと突っ込んでしまい、店の修理代金や壊してしまった商品代や休業補償などを請求された。」
例のように、対物事故の場合、損害賠償請求されるのは車や物の修理代だけではなく、事故によって発生した間接的な損害、つまり休業していた時の損失なども積算されて請求されます。
例えば、自動車同士の事故の場合であっても相手がバスやタクシーなどの業務車両の場合は、その車が通常通り利益を上げていたであろう金額を賠償金として払わなければならないのです。
例1
ツーリング中のバイクが転倒して観光バスの下に滑り込み、炎上したという事故がありました。この事故では、バスの車両損害と営業損失で4000万円以上の損害が請求されました。
例2
踏切事故を起こして電車の運行に損害を与えた場合なども、1億円以上の損害が請求されました。
このような事故が起こった場合、保険なしで十分な賠償があなたならできますか?
このために、対物賠償保険があります。
自分の財産を壊しても保険は支払われない
対物賠償保険で注意しなければならないのは、自分が所有している車や物の損害は補償できません。
これは対人賠償損害保険と共通することですが、「対物賠償」はあくまで他人やその財物を対象としていること。
つまり被保険者(保険の対象となる方)の所有する財物は対象になりません。
例1)
車庫入れに失敗して、自分の家の塀を壊してしまったような場合は、対物賠償保険は支払われません。
例2)
夫婦がそれぞれ自分の車で出勤する途中で、妻が誤って夫の車に追突してしまった場合、お互いの車の損傷は対物賠償保険の「対象外」となります。
上記の例の事故が、偶然に起こったものであっても「自分の家の車で、自分の物や家族の物を壊しても、対物損害賠償保険は支払われません」ということです。このことを良く認識したうえで、自分の車や物が心配な人は、車両保険や物などの保険を準備をしておく必要があるでしょう
損害賠償は時価額を超えることはない
対物損害賠償保険に加入しても、必ず請求された賠償額が支払われるとは限りません。法律上の障害賠償義務は、その物の時価額までとなっている為、もめる原因の一つになっています。
例
時価総額 20万円の軽自動車に追突。 修理代金が30万かかると見積もり
時価総額 < 修理代金
上記の場合、法律上の損害賠償義務は20万円までとなります。そのため、対物損害賠償保険では20万円しか払われません。
動議上、たりない10万円については、加害者の持ち出しで補うか、各保険会社の特約保険で補うこともあるようです。対物損害賠償保険で無制限に入っているからと、問題が一切起こらないと安心してはいけないようです。
保険料を安くするために!
保険料を安くするために、複数の保険会社から見積もり取って見積額を比較するのは、手間と時間がかかります。
そこで・・・
オンラインの一括無料見積サービスを利用することで、補償内容や安い保険料が一目でわかります。
あなたも一括見積を見てみる!! ⇒ 自動車保険 見積もり