自賠責保険の不足分を補てんしてくれるのが対人損害賠償保険
法律で加入が義務付けられている自賠責保険の限度額は以下のように金額が決まっています。
自賠責保険の限度額は、
死亡事故の場合(被害者1名当たり)3000万円
重度後遺症の場合(被害者1名当たり)4000万円
けがの場合(被害者1名当たり) 120万円
死亡事故や重傷事故を起こしてしまった場合、この限度額をはるかに超える億単位の賠償額になることもあります。
もし、任意の対人損害賠償保険に加入していなければ、自賠責保険の補償額を超えた金額はすべて加害者本人が支払わなければならないのです。
仮に、死亡事故を起こして1億8000万円の損害賠償請求が発生した場合、自賠責保険で3000万円まで支払れたとしても、残り1億5000万円は支払えるでしょうか?。また、被害者に十分な補償ができるでしょうか?
「対人損害賠償保険」は相手の車の搭乗者、歩行者、同乗者など「他人」を負傷、または死亡させて法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険から支払われる保険金額を超える部分について保険金が支払われます。
加害者がこの保険に加入していなかったため、十分な補償を受けられずに被害者本人はもとより、加害者本人も苦しみます。また、家族にも迷惑がかかるかもしれません。対人損害賠償保険は自動車保険の中でも最も重要な保険といえるでしょう。
保険金の支払い対象
「対人損害賠償保険」の支払い対象は、「他人」です。ここでいう「他人」の定義は、「被保険者(保険の対象となる人)」以外の人のことを指し、「被保険者」は対人損害賠償の対象にはなりませんのでご注意ください。また、被保険者の配偶者やお子様は保険支払いの対象外になることがありますのでお気を付けてください。
例1)
自分の車でドライブに出かけました。ガードレールにぶつけて単独事故を起こしました。この事故で助手席や後部座席に乗っていた妻や子供がけがをしても、その自動車の対人損害賠償保険での保険金はおりません。
例2)
自分の車を友人に運転してもらい、助手席に自分と後部座席にもう一人の友人を乗せ計3人でドライブに行きました。途中で事故を起こし、3人ともけがしてしまいました。この場合、自分は被保険者なので支払の対象外。また、運転していた友人は「被保険自動車の運転者」なので支払い対象外。後部座席にいた 友人には、対人保険の対象範囲に含まれますので保険金が支払われます。
対人損害賠償保険における「被保険者」の定義をよく理解していないと、いざというときに「そんなはずじゃなかった…。」ということにならないようにしてください。
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